20/09/13 17:18:51.58 lE2hWx7h.net
>>828
>>839
質問者は市長査閲?ってのをやめさせたいようだが、前例主義の公務員どもが飼い犬の消防団の都合なんて考えないよな。
回答の中で、自分の立ち位置を把握し、と言われているけれど、犬は犬らしく黙ってろって事だよな。
さて、この市長と消防本部をやり込めるにはどうするかと考えたのだが、いみじくも消防局の担当が訓練の目的を上げているが、昭和四十年七月三十一日 消防庁告示第一号
改正 昭和六三年一二月消防庁告示第五号、第六号
ってのが法的根拠だと思う。
これを消防局に確認して告示を持って訓練と習熟を命じているのだから、各分団の夜間や休日の訓練時間や参加人員を把握しているか確認すると良い。
把握していなければ消防団の設置者としての市長の怠慢だし、把握している場合は費用弁償に値するはずだがどうなっているか、払われていないのなら総務省に交付金の請求はしているのか、していないのなら何故しないか再度質問すると良いよ。