12/11/25 22:35:09.89 csJcGBc8.net
>>18
総積載量1KL未満の移動タンク貯蔵所は危険物取扱者の同乗っていらないんですっけ?
私の勉強不足なら申し訳ありません。根拠法令を教えていただきたいのですが・・・
消防法第16条の2には乗車させるよう書いてありますが・・・
ちなみに無免許で移送を行ったものは消防法第43条により3月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
しかし >>12 のように警察と合同で行った場合、おそらく警察が先に検挙してしまうと思います。
そうでない場合は消防が警察に違反の告発を行います。
その際に告発の書類をそろえるため、関係者から書類の提出や事情聴取を行います。
移動タンク貯蔵所の立ち入り検査では完成検査済検査証や定期点検記録などを
備え付ける義務があるのでもちろんそれも見ます。
>>12 の説明が不足してました。申し訳ありません。
情報開示請求は時々来ますよ。
家族が運ばれた救急の報告書を見せてくれというのがありますね。
病院でのカルテの開示請求と同じ感覚での請求だと思います。
業務日誌は日誌と言うよりその日何をやったか時系列で書くようなものなんで、
見てもおもしろくないと思いますよw
「そこらへんに走ってる灯油の移動販売なんかほとんど危険物の免許持ってないから。」というのは
どこからの情報ですか?もしそれが本当なら、管轄の消防署や警察署に連絡した方が絶対いいです。
>>12 で言ったように消防吏員や警察官には移動タンク貯蔵所を停車させて危険物免許の提示を求めることができます。
そこで無免許というのが判明すればもちろん処分を行います。
しかし町中を走っている灯油配達の車を全て停車させれば逆に消防が「業務妨害だ!!」と訴えられかねません。
なので皆さんからの情報が重要になってくると思います。
基本的に消防が行う行政処分は消防法に基づいて行います。
懲役や罰金が伴うものは消防に逮捕権はないので先ほど述べたように警察に違反の告発を行います。