埼玉県北本市中一女子自殺事件at YOUTH
埼玉県北本市中一女子自殺事件 - 暇つぶし2ch87:少年法により名無し
14/03/25 20:41:54.18 OpYRIXfc0
小6いじめ自殺 桐生市などに賠償命令 「意義ある判決」 群馬
産経新聞 3月15日(土)7時55分配信
 ■原告側 因果関係認定を評価
 平成22年に桐生市の小学6年、上村明子さん=当時(12)=が自殺したのは、いじ
めが原因なのに適切な対応を取らなかったとして、両親が市と県に3200万円の損害賠
償を求めた訴訟の14日の判決。前橋地裁(原道子裁判長)は、被告側に450万円の支
払いを命じた。言葉によるいじめと自殺の因果関係を認めた上で、校長や担任教諭の責任
も指摘しており、原告側は「非常に意義ある判決」と評価した。(浜田慎太郎)
 裁判の争点は、(1)いじめの程度(2)学校の対応(3)いじめと自殺の因果関係-
の3点。
 判決では、いじめの程度について、「継続的で頻繁な悪口、給食時の仲間はずれ、校外
学習日における執拗(しつよう)な非難といういじめを受けていた」と指摘。「軽微で深
刻ないじめには該当しない」という被告側の主張を退けた。また、学校側の対応を「具体
的措置を講じなかった」と批判し、「校長や担任は安全配慮義務を怠った」と切り捨てた。
 さらに、「小学校における学校生活に希望を持つことができれば、首をつることはなか
った」といじめと自殺の因果関係を認め、「教諭がクラスの児童に適切に指導せず、置か
れた状況から逃れようとして自死を決意した」と学校側の責任の大きさを非難した。
 一方、被告側の「自殺の原因は主に家庭環境にある」との主張には、明子さんがつらい
出来事があったときに両親に相談していたことなどを踏まえ、「主たる原因とはいえな
い」と判断した。
 今回の自殺問題をめぐっては、市の第三者調査委員会が「いじめが唯一の原因で自殺し
たとは判断できない」と結論づけたが、判決では「重要な資料を踏まえず、必要な補足調
査も行われておらず、適正な調査が行われたとはいえない」として、委員会の調査に疑問
を投げかけた。
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