12/04/28 11:54:51.61 XrmGezSk0
>>529
>未成年の癖に凶悪事件起こしたら厳罰に処すって事なら必要
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16歳以上で、故意に被害者を死亡させた事件については、 原則として検察庁に送り返さなければならない。
逆送致されれば成人同様の手続きで進められ、 成人同等の刑罰が科せられる。
これが「少年法第20条第2項」の規定で、 平成12年の法改正で大きく変わったポイントだ。
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>現在の甘やかし
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全然甘くない。
少年法第6条の2を読めば分かる
【少年法 第6条の2】
警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。
2 前項の調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。
3 警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。
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つまり、特に証拠がなくても「怪しい」というだけで警察に引っ張られるんだよ。
一般成人なら怪しいだけではどうにもならない。事情聴取だって法的には強制出来ない。
それを強制出来るのが少年法というものだ。
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「改正」あるいは「廃止」を主張するなら、 「どの条文をどう改正すべきか?」など、
主張のポイントを明確にしないとダメだ。
お前らみたいに条文も読んだことないアホが「廃止しろ」なんていっても、
「また2ちゃんねるのキチガイ共がわめき散らしてるぞ」ぐらいにしか思ってもらえない。
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少年法がなくなったら補導すら出来なくなるし、怪しいなどという曖昧な理由だけでは指導も何も出来なくなる。
それこそやりたい放題になってしまうが、それでも構わんか?