14/11/16 15:24:41.04 47uuqOr10
>>626
>未着トラブルお見舞い制度に関する規定
>第4条(適用除外)
>前条の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は本制度の適用の対象外とします。~略
>(14)取引の相手方の氏名・住所・電話番号を確認せずに取引をした場合など、社会通念上、
>取引に際して利用者が通常求められる注意を欠いたと認められる取引である場合
><3> 除外事項
><2>補償金支払の要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には補償金支払の対象外とします。
>7.上記1.から6.に該当する取引以外の取引であっても、相手方の氏名・住所・電話番号を確認せずに取引をした場合など、
>社会通念上、取引に際して利用者に求められる注意義務を欠いたと認められる取引。
長いから省略するがちゃんと電話番号も含まれてる。まあ幸い補償は受けたことないがねw
でも出品側では相手にとって必要だろうから最初から全部教えてる