14/11/03 02:23:04.16 n0Vy3yw00
内容証明は裁判の争点になるように
経緯と相手への要求を漏れなく明確に書くこと。
○○月○○日までに○○円返金して下さいのような簡潔過ぎる文章では駄目。
また、裁判で自分の不利になるような文章も書かない事。
内容証明は送る相手に裁判を起こす際の手の内が分かるというデメリットが生じるが、
オークション裁判の場合、加害者がいくら有能な弁護士を付けてどんなに頑張っても加害者側の勝訴にはならない。
加害者側の敗訴か和解のみ。
少額訴訟を拒否されて通常訴訟になっても被害者は弁護士を付けず、
本人訴訟で余裕で勝てるから安心して手続きを進めよ。