13/08/07 NY:AN:NY.AN ubcrcGeB0
>>533
一応マジレス。
個人事業での税は売上でなく、所得に掛かる。
また、個人の持ち物を処分しただけなら、通常は所得とはみなされない。
でも仕入れに使ったってことは、所得が生じてるんだよね。
確定申告の無申告ペナルティは、自己申告する場合と税務署が見つける場合とで、大きく異なる。
税務署が見つければ、当然お咎めあり。
まあ書かれてる内容だけじゃ分からんので、税理士に相談するのがベター。
その金が無いなら、地元の青色申告会か商工会にでも加入して相談しなよ。