09/02/12 08:33:51 DnRwiBSp0
>>93
結論を先に言えば少額訴訟で行けまし、通常の裁判でもいけます。
ただ、いきなり裁判ではなく裁判所で行う話し合いの場である「調停」というのも
一つの選択肢かと思います。
調停はあくまで話し合いがベースなので明確な法的根拠とかをぶつけるわけではあ
りませんので素人ならこっちの方が向いています。
ただし、ここで決定した事項は調停調書にまとめられ、判決と同様の効果があります。
それと、肝に銘じて欲しいのは裁判と言うのは思いのたけをぶちまけるところではない
という事ですし、戦術もあります。
素人が付け焼刃の知識で太刀打ちできません。
例えば今回の件、弁護士ならこう反論してくるでしょう。
・本件の契約主体はDVDでありおまけについて売買契約の主体ではない
・原告は取引終了後直ちに評価しておらず不合理である
・DVDにキズ等あったことを考え評価していないというが、納品後の確認は可及的
速やかに行うべきであり、注意義務を怠っている。
・納品後の確認を行っていない以上、商品の欠品が被告の責であるか明らかではない。
被告の子供、家族がいたずらに持ち出した可能性も否定できない。
・以上のことから、被告の不法行為を断定するに足りる証拠がない
と、いった感じですね。
で、これについて次はあなたが、「いやいや確実に商品が入っていなかった」と、
立証しなくてはなりません。
できますか?
少額訴訟は審議が一回ですので本訴のようなバトルではありませんが、明確な証拠がな
ければ裁判所は判断を下しませんし、争いがある場合、普通の裁判に移行することもあります。
その辺十分考えて結論を出してください。