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「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などが京都市内の朝鮮学校に行った「ヘイトスピーチ」の街頭宣伝の違法性が争われた
訴訟の控訴審第1回口頭弁論が25日、大阪高裁(森宏司裁判長)であった。一審京都地裁判決は人種差別行為と認定し高額賠償を
命じており、控訴した在特会側は人種差別撤廃条約を適用した点などを不当として原判決の破棄を求めた。学校側は「人種差別から
人格的価値を保護しようとする判断で適正」と主張し、結審した。判決は7月8日。
地裁判決によると在特会などは2009年12月、南区の京都朝鮮第一初級学校(当時)に押しかけ、約50分間、「犯罪者に教育された
子ども」「ぶっ壊せ」「端のほう歩いとったらええ」と拡声器でシュプレヒコールを上げ、映像をネット上で公開するなどした。
同会側は控訴理由書で、判決が人種差別撤廃条約に基づき学校側の損害を高額評価した点を「懲罰的賠償で裁判所の権限の逸脱」
と指摘。「人種差別撤廃の政策目的について立法を待たずに裁判所が先取りすることは認められない」と批判した。弁論で代理人は
同会の主張が「不当な逆差別の解消を訴える公正な政治的言論」と述べ、「表現の自由」の範囲にあり、人種差別に該当しないとする
見解を示した。
一方、学校を運営する京都朝鮮学園(右京区)は答弁書で、原判決を「行為の悪質性や甚大な被害の事実関係に基づいて賠償額を
算定しており、極めて妥当」と支持。同条約は裁判所に直接的に救済措置を求めており、原判決の法解釈は表現の自由に抵触せず、
正当な言論の萎縮にはつながらないと主張した。同学園の孫智正理事長(57)が意見陳述し「『日本社会は人種差別を許さない
毅然(きぜん)とした姿勢をとっていく』と教えられる第一歩となる地裁判決を維持してほしい」と述べた。
ソース(京都新聞) URLリンク(www.kyoto-np.co.jp)
写真=「ヘイトスピーチ」をめぐる訴訟の控訴審のため大阪高裁に入る朝鮮学校関係者たち
URLリンク(www.kyoto-np.co.jp)
別ソース(MSN産経ニュース) URLリンク(sankei.jp.msn.com)
> 1審判決によると、在特会のメンバーらは平成21年12月~22年3月、児童公園違法占拠への抗議名目で、3回にわたり
>京都朝鮮第一初級学校(京都市南区、休校)周辺で、拡声器を使い「朝鮮人を保健所で処分しろ」「朝鮮人を日本からたたき出せ」
>と連呼するなどし、その様子をインターネットで公開した。