12/09/06 15:59:21.29
(>>1の続き)
「技術的保護手段の範囲の拡大」とは、今国会で可決・成立した改正著作権法において、映画などのDVDなど
に施されている暗号化技術を「技術的保護手段」に含めたことで、これを回避して行う複製が、たとえ個人
利用目的だとしても私的複製として認められなくなったことを指す(“DVDリッピング違法化”)。
さらに改正著作権法では、ACTAでも規定されていない“違法ダウンロード刑事罰化”も衆議院の修正決議で
急きょ盛り込まれたため、裏返せば、すでに日本の著作権法はACTAの規定を満たしているどころか、ACTA
以上の強い規制が課されているとの指摘もあるほどだ。
一方で、ACTAで「職権による刑事上の執行」を規定した第26条に関しては、これを根拠に著作権侵害の
非親告罪化の導入につながるのではないかとの指摘もあり、その結果、動画投稿サイトなどの二次創作作品が
取り締まられてしまうとの不安にもつながっている。外務省では、「ACTAは、著作権の非親告罪化を義務付ける
ものではない」と否定している。
このほか、「デジタル環境における執行」を定めた第27条などをめぐっては、著作権保護を名目に
インターネット上の表現・言論の自由を脅かす運用を招きかねないのではないかとの懸念もあるようだ。
これについても外務省では、「正当なインターネット利用を制限したり、インターネットアクセスを遮断したり、
インターネットサービスプロバイダーによる監視を義務付けるような規定は含まれていない」とコメントしている。