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鳥取県の平井伸治知事は10日の定例会見で、18歳未満の青少年に対し「脱法ハーブ」と呼ばれる薬物を紹介する図書の販売や、
脱法ハーブをテーマにした映画の上映などを規制する考えを示した。9月定例県議会に「県青少年健全育成条例」の改正案を提案するとともに、
8月中にも県警と連携し、県内で脱法ハーブを取り扱う店舗がないか立ち入り調査を行う構えだ。
県青少年・家庭課によると、青少年健全育成条例では、性的感情を刺激する内容や暴力的な内容の書籍などを販売したり、
貸したりしないよう業者などに自主規制を求めているが、条例改正に伴い、脱法ハーブを含む違法薬物の乱用を誘発するような
書籍やゲームソフトなども対象に加える。映画や演劇などに関しても、違法薬物を取り扱うものは青少年に公開しないように求める。いずれも罰則までは盛り込まない。
県医療指導課は、県内で脱法ハーブが販売されていないか実態を把握するため、県警とともに、
ハーブ専門店や輸入雑貨店などに立ち入り調査を行う。薬事法違反などで取り締まれない成分の薬物があった場合には、今後、県独自の薬物乱用防止条例などの制定が検討される可能性もある。
平井知事は会見で、「そういう事象(薬物の乱用)は広がっていく。特に青少年の分野は(対策が)急がれる。早々に手を打ったほうがいい」と述べた。
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