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姉を刺殺した発達障害のある42歳の男性被告に、裁判員裁判で求刑を超える懲役20年の実刑判決が
言い渡された。
その理由に、「社会秩序の維持」を挙げており、識者の間でも論議になっている。
障害を理由に減刑することは、刑事裁判では、よく見られる。
この判決が異例なのは、逆に刑を重くしたことだ。
障害者団体などは、「無理解、偏見」と批判報道によると、大阪市平野区の無職大東一広被告(42)
は、大阪地検の精神鑑定で、社会的なコミュニケーションに問題があるとされるアスペルガー症候
群と診断された。
そのうえで、地検は、大東被告に責任能力はあるとして、殺人罪で懲役16年を求刑していた。
一方、2012年7月30日の大阪地裁判決では、アスペルガー症候群であると認定しながらも、大東被告
がまったく反省していないうえ、家族も同居を望んでいないため、社会の受け皿がなく、再犯の可
能性があると指摘した。
そして、「許される限り刑務所に収容することが社会秩序の維持にも役立つ」として、殺人罪の有
期懲役刑の上限を適用した。
判決によると、大東被告は、小学校5年で不登校になってから約30年間の引きこもり生活は姉のせい
だと逆恨みした。
そして、11年7月25日に生活用品を市営住宅の自宅に届けに来た姉に対し、腹などを包丁で数カ所刺
して殺害した。
これに対し、弁護側は、「主張が認められず遺憾だ」として、控訴する構えを見せている。
法廷では、障害の影響があったとして、保護観察付きの執行猶予判決を求めていた。
社会秩序維持を挙げた判決について、障害者団体などからは、「無理解、偏見に基づく判決だ」な
どと批判が出ている。
とはいえ、ネット上では、その反応は様々だ。
>>2以降へ続きます。
ソース:J-CASTニュース
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