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厚生労働省の研究会は26日、身体障害者と知的障害者に加え、新たに精神障害
者も障害者雇用促進法に基づく雇用義務の対象とすべきだとする報告書案を明
らかにした。精神障害者の就労意欲が高まっていることなどが理由。対象が拡
大すれば、企業に義務付けられている法定雇用率が上昇し、障害者の社会進出
が一段と進むことになる。
研究会は7月にも正式な報告書をまとめる。厚労省は労働政策審議会の議論を
経て、早ければ来年にも、障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する考えだ。
報告書案は精神障害者に対する企業の支援策が進んでいると指摘。雇用環境が
改善されていることから、「雇用義務の対象とするのが適当」とした。ただ、
企業の理解に不十分な点もあり、精神障害者と企業とのマッチングなどを支援
する体制を充実させる必要があるとしている。
対象となるのは、精神障害者保健福祉手帳を持つ統合失調症、そううつ病、て
んかんなどの患者。
障害者雇用促進法は企業や国などに一定割合以上の障害者を雇用するよう義務
付けている。企業の法定雇用率は1.8%で、来年度からは2.0%に引き上げられ
る。現在は、企業が雇用率を算定する際、精神障害者も含めて計算することが
認められている。
法定雇用率は就労中かその意思があるのに失業中の障害者の全労働者に占める
割合を基準に決める。精神障害者の雇用が義務化されると、法定雇用率の算出
基礎に加わるため、法定雇用率はさらに上がることになる。
昨年6月1日時点の企業の障害者雇用率は1.65%で、大企業を中心に雇用が進
んでいる。ハローワークを通じて就職した精神障害者は2006年度が約6700人だ
ったが、11年度は約1万8800人で2.8倍となった。障害者全体の就職件数に占
める割合も15.3%から31.7%に増えている。
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