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テレビやラジオの番組を「文化的資産」として国立国会図書館で収集・保存しようとの動きに放送局側が反発している。
表向きの反発理由は「権利処理が複雑」だが、「番組の事後検閲につながる」と懸念の声も出ている。
保存の動きは今年2月、当時の長尾真・国会図書館長と、
参院の図書館運営小委員長、藤本祐司議員(民主)らが話し合ったのがきっかけ。
5月10日には衆参両院の議院運営委員会理事による検討会が行われ、
今国会での国会図書館法改正を目指すことで合意した。
これに放送局側は反発。
NHKの松本正之会長は6月7日、
「番組の保存、利用には権利保護の問題など多くの課題がある。
広く意見を聞き時間をかけて検討してほしい」と述べ、民放連も同日、慎重な対応を求める意見書を国会図書館に提出した。
民放関係者は「公権力による事後検閲につながり、免許事業である放送が圧力を受ける恐れがある」と懸念を示す。
また「放送は(録画・録音で)固定されることを前提にしていない。ニュースを扱っていても新聞などとは違う」と主張する。
ただ、こうした放送局側の姿勢が、“問題番組”を放送後にチェックできず、
局が提供するアーカイブスにも登録されない現状を招いている。
第三者機関のBPO(放送倫理・番組向上機構)に提出された番組も、
公開は「BPOの権限外」とされ、視聴者が目にすることはできない。
上智大新聞学科の田島泰彦教授は
「放送局側の都合が悪い事案を局から提供してもらうのは不可能に近い。
公共の電波を使った番組の記録・保存はいろいろなレベルで考えるべきだ」として、
保存構想に理解を示す一方、
「法的に義務づけることが公権力の圧力・介入の手段になる危惧は理解できる。十分な議論が必要だ」と話している。
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