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セクハラ発言があったとする週刊文春と週刊新潮の記事は名誉毀損として、民
主党の仙谷由人政調会長代行が文芸春秋と新潮社にそれぞれ1千万円の損害賠
償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、「自身の男性機能について
あからさまな表現で発言した」と認め、請求をいずれも棄却した。
問題となったのは、両誌の平成23年1月13日号の記事。22年末に首相官
邸で開かれた記者との懇談会で、当時官房長官の仙谷氏が女性記者にセクハラ
発言を繰り返したなどとする内容だった。
宮坂昌利裁判長は、記事の細部の真実性は否定したが「セクハラと受け取られ
かねない言動があったという根幹部分は真実だ」と指摘し、「男性の立場では
笑い話であっても、不愉快に考える女性は少なくない。女性記者へのセクハラ
に当たると問題視されてもやむを得ない」と判断した。
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