12/06/02 13:19:38.70 /1wdkjDl
>>55
罪になる可能性が高いと思う。
「猥褻物」の定義について、最高裁判例では
具体的な部位の指定ではなく「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ
普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」と抽象条件にしている。
だから、たとえ多数への全裸や性器露出でも
美大のヌードデッサンのモデルや医学会の症例は猥褻物陳列とは扱われないし
(公の図書館や本屋でも、美術・医学コーナー等では堂々と無修正の裸体写真を収めた本が並んでる)、
性器を切除済みでも股ぐらを露出して街を歩けば
十中八九「普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と当局に判断されるはず。
あと、性器まで行かないエロ部位に関しても
軽犯罪法で「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で
しり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」という規定がある。
(これも、海辺のビキニとか祭の褌姿とか
TPOに適していれば「嫌悪の情を催させるような仕方」にはならない。)