【社会】カンボジア国籍でも日本で仕事OK…猫ひろしはどんな在留資格なのかat WILDPLUS
【社会】カンボジア国籍でも日本で仕事OK…猫ひろしはどんな在留資格なのか - 暇つぶし2ch1:ぇり@パリダカ筆頭固定φ ★
12/05/16 23:05:22.53
ロンドン五輪のマラソン出場が幻に終わった猫ひろしさん(34)は、カンボジア国籍のまま日本で
もタレントの仕事を続けている。
これに対し、就労ビザなどはどうなっているのかとの疑問が、ネット上でくすぶっている。
2012年8月12日の出走予定が消滅したとたん、仕事のオファーも舞い込んで…。
猫ひろしさんは、五輪期間中のスケジュールが空いたことについて、こう苦々しく明かしていた。
親が日本人のひろしさんは、就労自由
ひろしさんは、カンボジア人として国際大会に出場するなどしながら、今後も日本を拠点に仕事を
していくと5月12日の会見で明言した。
しかし、ネット上では、カンボジア人である以上、就労ビザは必要なはずで、どんな資格で仕事を
しているのか、との疑問が相次いでいる。
法務省の入国在留課によると、親あるいは妻が日本人である場合には、その外国人は「日本人の配
偶者等」の在留資格になる。
この資格では、単純労働も含めて、日本での活動に制限はない。
つまり、一般の日本人と同様に、就労も自由なわけだ。
猫さんの場合は、親が日本人で、日本人の妻がおり、いずれにしてもこの在留資格に当てはまる。
また、日本への再入国にも制限はなく、猫さんは、自由にカンボジアを行き来できることになる。
ただ、在留資格は3年または1年に限られ、その期間を超えるときは、更新申請をしなければならない。
所属事務所のWAHAHA本舗では、担当マネージャーが取材に対し、ひろしさんがこの在留資格である
ことを認め、その都度、在留資格を更新しながら今後も日本で仕事をしていくことを明らかにした。
「24時間テレビ」ランナー企画も浮上?
ロンドン五輪出場が消滅したことで、猫ひろしさんは、日本国籍に戻したいのではないか、との憶
測もされている。
しかし、WAHAHA本舗のマネージャーは、「本人が『このままカンボジア人でいます』と言っている
通りです」とし、カンボジア国籍を当面変える考えのないことを強調した。

>>2以降へ続きます。

ソース:J-CASTニュース
URLリンク(n.m.livedoor.com)




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