12/05/02 20:54:44.41
>>1からの続きです。
(参考)
扶養義務者に対する対応、、厚労省回答
扶養義務者のうち、親子関係にあるような扶養義務者に対しては、実地による調査や居住する福祉
事務所への依頼などによる扶養調査を行っている。
親子関係にあるような扶養義務者に対する扶養能力及び扶養の履行調査は、年一回程度行うことに
している。
現在の運用の考え方は、扶養義務は、その性質上、直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り運
ぶことは避けることが望ましく、努めて当事者間における話あいによって解決することにしている。
終わり。