12/04/19 08:00:17.24 BE:720135037-PLT(12557)
インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に
発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は十八日、名前や住所の開示を命じた。
男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損(きそん)を認めており、画期的だ。
リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。
春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは
容易に想像できると指摘。「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を
取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。リンク先の内容についても
「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。
判決によると、男性は昨年一月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で
「セクハラ」と続く題名のスレッドに、大学時代にセクハラをしたと書かれた内容に
たどり着くリンクを張られた。
一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。
*+*+ 東京新聞 +*+*
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