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政府は6日午前の閣議で、外国の法律に携わる「外国法事務弁護士」が日本国内で活動する際、
法人形態の事務所開設を可能とする外国弁護士特別措置法改正案を決定した。
これにより、複数の事務所を開くことができるようになる。
これまで外国法弁護士の場合、事務所を一つしか持てず、東京に構えることがほとんど。
日本で活動するときの障害になっていた。改正案が成立すれば、東京以外でも事務所を開設できるようになる。
海外展開を目指す地方企業などにとっても利便性が増しそうだ。
ソース:時事通信
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