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関東信越国税局は22日、群馬県内の税務署に勤める40歳代の男性上席国税調査官を
懲戒免職処分としたと発表した。
離婚の事実を隠し、所得税の過少申告などにより約132万円を不正に得ていた、としている。
処分は21日付。
発表によると、元調査官は2007年11月に離婚したが、昨年11月まで元妻と長女の扶養手当など
約92万円を不正に受給したほか、07~09年の所得申告で配偶者控除などの適用を受け、
約40万円の税負担を免れた。08年6月には、自宅マンションの購入費に充てるとした虚偽の
売買契約書を作成し、財務省共済組合から800万円を借り入れた。
元調査官は「飲食代や借金返済に使った」と話しているという。不正受給と過少申告分は全額返済、
納付しており、同局は刑事告発を見送る方針。同局は「税務職員にあるまじき誠に遺憾な事件で、
深くおわび申し上げる」とコメントした。
ソース:読売新聞(2011年12月23日12時28分)
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