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賃貸住宅を退去する際の敷金の返還を巡り、弁護士の資格がないのに家主と交渉し、報酬を
得ていたとして、名古屋地検特捜部は業者の男を弁護士法違反の罪で在宅のまま起訴しました。
在宅起訴されたのは、名古屋市中区で「敷金の返還サポート」などと称して活動を行っていた
業者の太田賀久被告(27)です。
名古屋地検特捜部の調べによりますと、太田被告は、賃貸住宅を退去する際の敷金の返還を
巡って、ことし4月までのおよそ1年間に、弁護士の資格がないのに、借り主から依頼を受けて
家主との間で交渉を行い、報酬を得ていたとして弁護士法違反の罪に問われています。
太田被告は、インターネット上で「初期費用不要」とか「私たちプロに相談してください」などと
うたって客を集め、少なくとも50件の交渉を行っていたということで、愛知県弁護士会がことし9月に
告発していました。
特捜部の調べに対して、起訴された内容を認めているということです。敷金の返還を巡っては、
家主と借り主がトラブルになるケースが後を絶たず、こうしたトラブルの相談は、昨年度、全国で
1万6000件余りに上るということです。
ソース:NHK NEWS WEB(12月21日 13時30分)
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
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