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県は16日、長岡市高見町のリネン業などを展開する「新潟県厚生事業協同公社」が運営する
同市堀金の福祉用具レンタル販売店「おもいやりの泉長岡店」が、数千万円規模に上る介護報酬の
不正請求をしていたとして、介護保険法に基づき、同店に対し新規利用者へのサービス提供を2日から
2カ月間停止する行政処分を行った。
県によると、長岡店は、介護保険サービス事業所として県から指定を受けないまま09年10月に開店した
三条市須頃の「県央店」のサービス提供分について、長岡店が行ったものと偽り、報酬を不正に
請求していたという。県の調査に対し長岡店は事実を認めているという。県央店は既に閉店している。
介護報酬は、市町村運営の介護保険制度に基づき、介護サービスを提供する事業者に支払われるもの。
原則、1割を利用者が支払いで、9割を市町村などが保険料や税金でそれぞれ負担する。不正請求分に
ついては、今後市町村が返還を求めるという。【畠山哲郎】
ソース:毎日新聞()
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