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三郷市で中学3年の女子生徒(15)が刃物で切りつけられた事件。県警に殺人未遂容疑などで逮捕された
通信制高校2年の男子生徒(16)の自宅から二十数本の刃物が押収され、中にはサバイバルナイフや、
法律で所持が禁じられている「ダガーナイフ」もあった。これらの刃物について、男子生徒は調べに対し、
「インターネットで購入した」などと供述。危険性の高い刃物が、規制をすり抜け容易に入手できる実態が
うかがえる。
ダガーナイフは両刃で左右対称。殺傷能力が高いとされる。2008年6月に起きた東京・秋葉原の
無差別殺傷事件で凶器に使われ、09年1月施行の改正銃刀法で所持が規制された。
県青少年課によると、県は秋葉原の事件を受けた08年8月、ダガーやスローイング、サバイバルナイフなど
9種類の刃物を、県青少年健全育成条例に基づき「青少年に有害ながん具等」に新たに指定した。
18歳未満の青少年へ譲渡することを禁じており、違反すれば30万円以下の罰金の対象となる。
県は規制対象の刃物を扱う可能性がある県内の刃物店や金物店、釣具店など約1000店舗に対し、
同月7日に指定を通知。現在は、県警から指導を受けた約40店を定期的に立ち入り調査し、身分確認の
徹底などを呼びかけている。
改正銃刀法が施行されたのは、県条例ができた後の09年1月5日。両刃で左右均質の形、先端部が鋭い
などの特徴を持つ、刃渡り5・5センチ以上15センチ未満の刃物が新たに規制対象となり、ダガーナイフのほか、
ブーツナイフやスローイングナイフなどの名称で販売されているものも一部該当する。携行だけでなく
自宅での保管も禁じられ、違反すれば懲役3年以下または罰金50万円以下の対象となる。
改正銃刀法施行から半年間は、警察などに持ち込めば摘発を免れる猶予期間とされ、県警はダガーナイフなど
両刃の刃物242本を回収した。猶予期間終了後、ダガーナイフを所持していたとして、銃刀法違反容疑で
摘発したケースもあるという。
県条例や改正銃刀法により、危険な刃物に対する意識は高まっているが、県条例で規制されている刃物を
インターネット通販で扱う業者は多い。県青少年課は「ネット販売は対面販売と違って身分確認は難しく、
県条例で規制するのには限界がある。保護者らに監視を強めてもらったり、法整備をしたりすべきだ」としている。
ソース:読売新聞(2011年12月10日)
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