11/12/11 01:35:21.84
「きょうだいや祖父母にも慰謝料請求権がある」-。鹿沼市の児童六人死亡事故で、遺族らが九日に提訴した
民事訴訟は、被害者の父母以外に、きょうだい六人と祖父母十七人も原告に加わった。「一緒に育つ権利」
「孫が成長する楽しみ」を奪われたことが提訴理由。訴訟代理人の弁護士によると、被害者の相続人
(この事故では父母)以外が原告になるのは珍しいという。 (石井紀代美)
「遊んだり、けんかをしたり、共に生活しながら成長していく権利を奪われた」。代理人の太田うるおう、
荒井雅彦両弁護士は、きょうだいが慰謝料請求した理由をこう説明する。
「事故当時、一緒に登校し、現場に居合わせたきょうだいもいた。精神的な苦痛も大きい」と主張。祖父母に
ついても「孫の成長を楽しみにし、生きる糧だった。喪失感は大きい」と訴えた。請求額はきょうだいが
各三百万円。同居の祖父母は各二百万円(別居は同半額)。
原告にきょうだいや祖父母も加わった背景として両代理人は、遺族らが被害者参加制度を利用し、公判で
被告に心の苦しみを訴えたものの、気持ちを伝え切れなかった思いがあることを挙げた。
請求額は被害者一人当たり五千三百万~六千八百万円と高額になった。両代理人によると、交通死亡事故の
慰謝料の一般的な目安は、家計の支柱となる人は約二千八百万円で、子どもらは二千万~二千二百万円。
両代理人は「事故原因が悪質だった際は、標準的な額に加算をして請求するのが普通。検察官は公判で
自動車運転過失致死(七年以下の懲役・禁錮)では評価しきれないと判断しており、危険運転致死罪
(最高二十年の懲役)と同じぐらいの悪質さを慰謝料に表した」と説明した。
ソース:東京新聞(2011年12月10日)
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
ご依頼いただきました
スレリンク(wildplus板:512番)