12/10/01 01:57:42.97 x+LNGLsV
>>174
そうなのかー
ヘルパーだけサビ残業たっぷりで
役職や事務、秘書はとっとと定時帰宅してたりしますか?
176:名無しさん@介護・福祉板
12/10/01 09:32:59.87 8ND75C+U
退職金制度が無いというのが自分にとっては一番のネックとなっている
長く勤めれば勤めるほど損をしているような気になる
東証一部上場企業なのだから、
最低でも「中小企業退職金共済制度」くらいは 考えるべき
従業員の将来をを真剣に考えてほしい
177:名無しさん@介護・福祉板
12/10/05 13:23:50.60 TG3E/lht
日本国憲法 第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、
居住、移転及び職業選択の自由を有する。
178:名無しさん@介護・福祉板
12/10/06 07:40:49.50 4lNeycxt
労働基準法 第36条
残業
従業員に法定労働時間を超えて働いてもらうためには、
事前に労働基準監督署に書面を届け出ておかなければならない。
179:名無しさん@介護・福祉板
12/10/06 20:08:15.23 4lNeycxt
労働基準法 第37条
使用者が午後10時から午前5時まで
(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、
その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の
間において労働させた場合においては、その期間の労働については、
通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない。
180:名無しさん@介護・福祉板
12/10/07 11:48:51.98 8bxY95FG
基収第2983号
残業(その2)
使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の
勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、
超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した
場合には、時間外労働となる。
181:名無しさん@介護・福祉板
12/10/07 12:00:05.07 8bxY95FG
労働基準法 第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、
8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の
途中に与えなければならない。
182:名無しさん@介護・福祉板
12/10/07 15:19:08.90 DjlqXFcJ
とにかくサービス残業が多すぎる これって法律違反だよ
拘束時間に対して給与を支払って欲しい
生活残業をさせない工夫すればいいんだ
183:名無しさん@介護・福祉板
12/10/07 16:40:34.52 8bxY95FG
最判昭和48年3月2日
労働者は有給休暇を取得する旨を事前に使用者に伝える必要はあっても、
その理由までを使用者に伝える義務はない。
184:名無しさん@介護・福祉板
12/10/07 23:34:07.44 DjlqXFcJ
恐ろしい会社だな。 職員は奴隷かよ。
185:名無しさん@介護・福祉板
12/10/08 19:43:15.17 X/yeHwPL
法規の担当者様
頑張って チョっ
186:名無しさん@介護・福祉板
12/10/09 19:48:01.35 NdxLA6a9
労働基準法 第32条の2
使用者は、労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
又は就業規則その他これに準ずるものにより、 1箇月以内の1定の期間を平均し
1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、
同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は
特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければ
ならない。
187:名無しさん@介護・福祉板
12/10/10 19:55:50.26 iK6vFAPu
労働時間と拘束時間の捉え方
「拘束時間」「労働時間」「休憩時間」は次の通り定義される。
拘束時間・・・始業から終業までの使用者の監督下にある時間。
実働時間と休憩時間を合わせた時間。
労働時間・・・拘束時間のうち、労働者が使用者の監督下で労務を提供する時間。
業務上必要とされる仮眠や休息も含む。
(一般には、所定労働時間と残業時間を合わせた実働時間を指す)
休憩時間・・・使用者の監督下にあっても、自由に労務から離れることのできる時間。
188:名無しさん@介護・福祉板
12/10/11 12:33:01.69 0oI/WYaP
ちょっとだけ、ここにお世話になりましたけど、
悪いことは言いません。 絶対に就職しないほうが良いです。
189:名無しさん@介護・福祉板
12/10/11 14:38:41.12 NnSLlViN
労働基準法第119条
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、
第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、 第36条第1項
ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、
第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条
又は第104条第2項の規定に違反した者
2.第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
3.第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
4.第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)
に違反した者
190:名無しさん@介護・福祉板
12/10/12 19:55:02.59 bI+1HXgz
仮眠時間の取り扱い
仮眠時間が労働基準法上の労働時間に該当するかどうかについて
最高裁の判決は、「実作業に従事していない仮眠時間(不活動仮眠時間)が
労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において
使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価できるか否かにより客観的に
定まるものというべきである。
不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には
労働基準法上の労働時間にあたるというべきである」とされており、
こうした仮眠時間は労働時間に該当する。
191:名無しさん@介護・福祉板
12/10/13 22:03:17.63 vjIPigIa
給与が安すぎる!