【代表】介護事業の経営者さん【取締役】6at WELFARE【代表】介護事業の経営者さん【取締役】6 - 暇つぶし2ch9:ななしのフクちゃん 11/09/09 07:38:52.52 +SCQ9xHj来年4月から労働基準法の罰金刑をもって指定取り消しか・・ ということは、 ①ヘルパーの移動時間にも時給を支払う(移動時間も労働時間) ②午前中他の会社で4時間働いた人を、午後こちらの会社で5時間働か せたら1時間は割増賃金を支払わなくてはならない(労働時間は通算する) ・・やってられないな。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch