14/01/17 19:19:47.24 2ZScwRqN0
「はがきが抜き取られた」と騒ぐなら訴えればいいのにできないのって名乗れないから?
信書隠匿罪(263条)
本罪は「他人の信書」を客体とする。
「他人の信書」とは、他人の所有する信書という意味であり、発信者が他人である必要はない。
「信書」とは、人から人に宛てた意思を伝達するための文書のことをいう。信書としての用途が果たされた時点で、信書ではなくなる。
なお、信書開封罪(刑法133条)の場合とは異なり、本罪の「信書」には封緘されていないもの(ハガキ、葉書など)も含む。
本罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料である。
本罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である(刑法264条)
。本罪により侵害される法益は軽微な個人的法益にすぎないと理解されているからである。