13/02/14 18:58:47.33 h3hqNjlG0
>>72
自分で公開した情報だろうと
“名誉毀損罪”は成立します。
警察や人権擁護局にでも聞いてご覧なさい。
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
URLリンク(www.geocities.jp)
ブログや掲示板設置者には下記ガイドラインが適用され法を無視して名誉毀損行為を続ければ罪を問われて当然です。
URLリンク(www.telesa.or.jp)