リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られずat TUBO
リンダリキ(林田力) 事実ばらされ 夜も寝られず - 暇つぶし2ch574:最低人類0号
12/04/12 23:26:38.62 faozx3sq0
宅地建物取引業者に対する行政処分について

平成22年6月8日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
被処分者 商号 グリーンウッド(資本金0円)
代表者 代表 吉野敏和(よしのとしかず)
主たる事務所 東京都渋谷区代々木二丁目23番1号
免許年月日 平成21年2月13日(当初免許年月日 昭和56年2月13日)
免許証番号 東京都知事(9)第40352号
聴聞年月日 平成22年5月10日
処分通知発送年月日 平成22年6月7日(処分確定日 処分通知到達の日)
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止10日間
適用法条項 宅地建物取引業法第65条第2項(業務の停止)
同法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)
同法第37条第2項第3号(賃貸借契約書の不記載)
事実関係 被処分者は、平成20年3月26日付で、貸主Aと借主Bとの間で締結された、埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借契約の媒介業務を行った。
この業務において、被処分者は次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。



1 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記載がない。
2 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
3 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載がない。
4 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。
5 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載がない。
これらのことは、1から4については法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号に該当し、5については法第37条第2項第3号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。



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