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忘れないように再確認しよう、グリーンウッド(吉野敏和代表、東京都知事(9)第403
52号)の罪(今現在発覚している分)
●グリーンウッドは2008年3月26日付で埼玉県新座市内の賃貸マンションの1室の賃貸借
契約の媒介業務を行った。
この業務においてグリーンウッドは以下の宅地建物取引業法違反を犯した。
(1) 重要事項説明書(法第35条書面)に、登記記録に記録された事項についての記
載がない。
(2) 重要事項説明書に、契約の解除についての記載がない。
(3) 重要事項説明書に、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項についての記載が
ない。
(4) 重要事項説明書に、管理の委託先についての記載がない。これら第一から第四ま
では宅建業法第35条第1項(重要事項説明書の不記載)に違反する。
(5) 契約締結時に、退室立会費の授受があったにもかかわらず、賃貸借契約書(法第
37条書面)にその額についての記載がない。これは宅建業法第37条第2項第3号(賃貸借
契約書の不記載)に違反する。
以上より、宅建業法第65条第2項(業務の停止)に基づき、東京都から業務停止処分を受
けた。
●事前に内見をさせない(住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ「シンエイエス
テートとグリーンウッドに対して東京都が行政処分へ!」)
●敷金礼金をとらない代わりに、趣旨の不明確な「退室立会費」を徴収し続けています
(住まいの貧困に取り組むネットワーク ブログ「シンエイエステートとグリーンウッド
の聴聞を傍聴してきました」)。