14/08/18 21:41:55.47 tSRpkyyB0
>>116
消費者契約法
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
500円の価格差が「消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべき」に影響を与えるかどうかだね。
10万円単位の取引なら500円なんか誤差だけど、もとの料金の1割越えだからどうかねえ。
民事の問題だから違反しても逮捕はされないだろうけど契約取り消し食らう理由にはなっちゃうね。
実際には取り消す奴はいないだろうけど隙だらけの運営だな。