14/08/06 08:35:57.52 akw/T0Sj0
何でも載ってるウィキペディアで調べてみた。
以前は著作物を作った時点で自動的に著作権が発生する国(無方式主義)と
これは著作物だと法に定められた何らかの手続きを経ないと著作権が発生しない国(方式主義)と2種類あった。
このままだと無方式主義国で作られた著作物が方式主義国内で保護されないので
(C)と著作権者名、最初の発行年を記載することで方式主義国における手続きをしたとみなす条約が結ばれた。
現在においてはほとんどの国が無方式主義になってるので重要性はあまりない。
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