14/06/28 04:54:13.02 Xka/hhwU0
****様へ
選挙管理委員会事務局**
おはようございます。
このたびWEBサイトからお問い合わせがあったおっぱた直樹氏の件について回答します。
告示前に選挙演説をするのは、事前運動ですから、選挙違反であります。本件については、16日に他の方から通報
をいただき、同日、立川警察署に選挙違反の連絡をしました。
サッカーのユニフォームを着て選挙運動をしている件ですが、これについては公職選挙法に規定がなく、選挙違反と
は言えないが、むしろ日本サッカー協会が使用禁止規定に抵触するとして、おっぱた直樹氏に対し抗議をするのではな
いかと思います。
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