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おっぱた直樹についての問い合わせに立川市選挙管理委員会からのメール返信 全文
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おはようございます。
このたびWEBサイトからお問い合わせがあった件について回答します。
告示前に選挙演説をするのは、事前運動ですから、選挙違反であります。
本件については、他の方から通報をいただき、同日、立川警察署に選挙違反の連絡をしました。
サッカーのユニフォームを着て選挙運動をしているとの通報が先日あり、見解を聞かれましたが、
これについては公職選挙法に規定がなく、選挙違反とは言えないが、むしろ日本サッカー協会が
使用禁止規定に抵触するとして、おっぱた直樹氏に対し抗議をするのではないかと回答しました。
公職に就こうと立候補する者が公職選挙法の基本的な諸規則を全く知らないか、
または知っていながら当選したい一心で違法行為するのか、そのあたりはわかりませんが、
立川市選挙管理委員会は、立川警察署内に組織している選挙対策本部と一体となって取り組んでおり、
選挙管理委員会が通報をいただいた選挙違反に関する情報については、すべて警察に提供いたしました。
人々の代表として立法府に籍を置こうとする者がモラルの欠如した人間では困ります。
自分が当選するためならどんな選挙違反をしてもいいのだと考える人間は、
公共の福祉を維持し発展させることなどできないと私は思います。
そういうタイプの候補者が市民をかく乱して当選するなどということが決して起こらないことを祈り、
また警察署とともに努力を続けてまいります。