13/03/23 01:06:10.63 kTlCQd3r0
>>178
実例以前に、そもそも二次的著作物なのか否かの定義上での問題になるのは
「これは二次的著作物でない」と主張する著作者に対する
「これは俺の作品のパクリであり権利侵害である」とする別の著作者からの訴えによるもの
「これは二次著作物である」と主張する著作者に対する
「これは俺の作品のまるまる全部使用しているコピー品である」とする原著作者からの訴えによるもの
だからねえ
明らかに改変が入っている以上、定義の部分が争点になる事は事例としてないだろうね、あまりに馬鹿過ぎるから