13/02/17 10:17:13.98 MEUudzlv0
>>456
フォントには著作性がないが、フォントプログラムには著作性がある
フォントに関する判例
URLリンク(www.kondolaw.jp)
ついでに
言語表現による記述等の場合,ごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,
他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合は,記述者の個性
が現われていないものとして,「創作的に表現したもの」であると解することはできない。
平成20年7月17日判決 知的財産高等裁判所
URLリンク(www.ip.courts.go.jp)
ギロカクの基本だね