12/12/13 14:49:11.83 X+yI7CuI0
>>581
パロディの問題は「原著作者が複製権や翻案権を認めていない」または「同一性保持権を侵害する可能性が高い」
という所が問題になっているだけかと
基本的に殆どの出版物や映像や音声等は原権利者が二次的著作を禁止する旨を公表しており
これらに対して趣味の範囲で模写する事は禁じられてはいないけれども
著作者の意向に反する形で公にする事は許していない
つまりパロディを身内で楽しむ程度であれば問題はないんだけれども
何かの形で公表してしまうと、そこが著作権侵害と判断される、ということ