12/11/28 20:40:20.34 tLjboFBy0
こういう時は早起き乙、とでも言っておけばいいのよ。
では委員長データ11/24版と11/27版を比較して
消えた動画 +110
著作権侵害の新たな申立者 0
11/24版から消えた著作権侵害の申立者 1
11/24版との著作権侵害の申し立てによる削除動画数比較 ▲14
11/24版との第三者通報によるアカウント停止による消えた動画数比較 26
申立を受けた投稿者数 ▲2
続いて削除理由比較
【取得失敗】 ▲1本
ポリシー違反による動画削除 +5本
第三者通報によるアカウント停止 +26本
著作権侵害の申し立てによる動画削除 ▲14本
不明な理由によりアカウント停止 0本
不明な理由により利用不可能 +1本
利用規約違反による動画削除 +2本 合計+19本
※当報告には意図した虚偽の内容が含まれる可能性があります。
転載、取扱いにはご注意ください。
840:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/28 21:05:35.58 kTjb59nV0
>>837
「みんなの楽しみ」とやらの為に正当な権利の行使は許されないと
成る程、過去にSAVE MIKUが数多くのクリエーター達を叩いた理由が何となく分かってきた
削除なんかしたら叩かれると思わせる為、正当な権利の行使に対する抑止効果を狙ってた訳か
841:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/28 22:22:13.52 rTCC/G/k0
\ ∩─ー、 ====
\/ ● 、_ `ヽ ======
/ \( ● ● |つ
| X_入__ノ ミ そんな餌で>>838が釣られクマ―
、 (_/ ノ /⌒l
/\___ノ゙_/ / =====
〈 __ノ ====
\ \_ \
\___) \ ====== (´⌒
\ ___ \__ (´⌒;;(´⌒;;
\___)___)(´;;⌒ (´⌒;; ズザザザ
842:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/28 22:24:19.59 rTCC/G/k0
| Hit!
|
ぱくっ|
/V\
/◎;;;,;,,,,ヽ そんなエサで
_ ム::::(,,゚Д゚)::| >>840が釣られると思ってんのか!!
ヽツ.(ノ:::::::::.:::::.:..|)
ヾソ:::::::::::::::::.:ノ
` ー U'"U'
843:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/28 22:27:01.96 rTCC/G/k0
てめーら、大漁じゃねーか
疑似餌が匠だったから仕方がないから、今後も続くようならコテトリにスッカw
844:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/28 22:57:12.80 C3TM/+cg0
基地外は割れ厨なんですよねわかります。
そのうちポーカロイドもおkって言い出すんですよねわかります。
845:823
12/11/28 23:09:08.96 2P3qoXD90
>>837さん
始めまして。
846:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 03:35:20.33 00CJWFku0
>>834
>>権利者が黙認していようが明示的に許諾していない限り違法
>根拠となる判例なり行政の命令なり公的なソースを出せよ。
わざわざソースが必要なほど突飛なことに見えるのかい?
著作権に関する基本知識だぞ。
このスレなら旧save mikuスレとは異なり著作権問題に関する指摘を行なっても
「YouTubeへニコニコ動画原作者未承諾転載問題」スレに追い出されたりはしないんだっけ?
なら、根拠を著作権法の条文を用いて解説しておこうか。
まず、複製権は著作権者が独占(占有)する。
著作権法21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」
著作権法61条「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」
著作権者(著作者もしくは著作権の譲渡を受けた人)のみが複製する権利を持っている。
ボカロ動画で言えばそのボカロ動画の著作権者のみがニコニコ動画やYoutubeに投稿(複製)することができるのが原則。
続いて、出てくるのが63条1項。
著作権法63条1項「著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。」
ここでいう許諾は法律行為であり、契約または単独行為により行われる。
例えば、クリプトンの著作物であるイラストとしての初音ミクの絵を描いてpixivやニコニコ静画に投稿することはピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)に同意すれば利用許諾契約が成立して合法。
URLリンク(piapro.jp)
また、ニコニコ動画でオリジナル動画の投稿者(著作権者)が動画の説明文に「この動画は自由に利用して下さい。転載もどうぞ。」のように意思表示を行なえば単独行為による許諾がなされたことになる。
そして有効な許諾がなされれば、許諾を受けた人はその範囲内で利用(複製など)することができる。
著作権法63条2項「前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」
著作権者以外の者が許諾を受けずに複製(無断転載)することは21条に違反する違法行為であり、
刑罰規定も存在するのでこれは犯罪行為でもある。
著作権法119条1項「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は、、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(一部略)
そして著作権者は著作権侵害者に対して差止請求権を持つ。
Youtubeで言えば無断転載者や運営に対して無断転載動画の削除を要求できる権利。
著作権法112条1項「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」
さて、「権利者が黙認していようが明示的に許諾していない限り違法」について考えてみる。
ここで言う「黙認」というのは著作権侵害が発生していることを知りつつも著作権者が差止請求権を行使しない(運営に対して削除通報しない)ことを意味する。
で、この「黙認」が63条1項の「許諾」という法律行為に当たるのか? と考えてみると、なんら意思表示の伴わない「黙認」は単独行為としての「許諾」にも該当しないし、無断転載者との間で許諾契約が成立するわけもない。
結局、「許諾」という法律行為が行われていないのだから、「黙認」されていても無断転載者は63条2項の「許諾を得た者」に該当しないし、
無断転載は21条に反する違法行為であるとの評価は変わらない。
よって、「権利者が黙認していようが明示的に許諾していない限り違法」は正しい。
これで納得したかい?
親告罪だから黙認なら合法とか荒唐無稽なことは言わないよな?
847:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 09:52:51.71 uG87+7LLQ
>>846
誰が法解釈書けっつったよ。
基礎知識だの荒唐無稽だの馬鹿の常套文句はいいからさっさと判例命令のソース出せよ。
848:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 11:31:27.11 M8avuvrX0
>>847何が何でも違法転載守りたいんですよねわかります
849:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 11:38:14.32 M8avuvrX0
>>847汚米こそつべ転載は合法だという判例命令のソース出せや
850:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 13:57:56.13 Yqs2pRb20
>僕の原作によるアニメーション『プラトニックチェーン』が『DLsite.com』というサイトで無断でダウンロード販売されていました。
>「当方はあくまで”お店”でして、責任は”持ち込んだ人”にあります」という言い訳で逃げ(”持ち込んだ人”の素性はたいてい不明)
>賠償は収益に応じた金額のみ。となると、全くノーリスクで、巨大収益のビジネスが成立するわけです。
>誰でもやれることですし、許されるのであれば誰もがやるでしょう。
>DVDで発売される映画もテレビで流れるアニメも、毎週発売される少年マンガ雑誌も、どんどんアップロードしてしまう、
>それで課金しまくって稼ぎまくる、もし見つかったら引っ込めて、おしまい。
>これでは日本の著作権は崩壊します。映画会社も出版社もつぶれます。
URLリンク(nikkan-spa.jp)
DLsite.comもどうせSAVE MIKU=転載厨みたいな無責任なクズがやってんだろうなw
宣伝だの字幕だのファン活動だの、ああだこうだ言い訳こねたところで
ボカロPに頼まれてもいないことをヌケヌケとやってる時点で転載厨は正真正銘の精神異常者だよw
851:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 14:11:20.94 1l1KESDH0
倫理観が中国人並だな
852:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 14:20:41.21 2Ze7aTRW0
>>847
お前の屁理屈は
「窃盗罪が憲法違反だという判例は存在しない。だから窃盗は悪とは言い切れない」
と言うのと同じレベル。
著作権法の解釈に文句あればテメェが違憲訴訟起こせやアフォ。
853:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 14:24:44.73 n+gkQ3VBO
ふぅ…やれやれだぜ
854:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 15:03:41.92 uG87+7LLQ
著作権法が違憲なんていってねーよ。
そうか法律の解釈を憲法の解釈にすり替えて逃げたいんか。
つーか結局ソースねえのな。
855:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 16:03:32.66 uSKxa6ub0
>>846
ためになった
で、この解釈自体は特に問題無いってことでFA? >ALL
856:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 19:39:00.51 +kowRIMS0
>>855
ン、
問題がないと思う。
857:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 19:53:52.17 nacGkN8d0
>>4 >>5
ミクさん、ただいまー
>>846
おおっ! 法律さんがw
苦労したけど読んだ。どんどんやっちゃって下さい。
>>856
つ、釣られないぞw
858:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/29 21:39:05.94 gMDxvWpv0
>>854つーか結局ソースねえのな。
そっくりそのまま返してやるwww
859:名無しさん@お腹いっぱい。
12/11/30 02:00:08.41 83Gsy1Ls0
>>858
おマイが判例、提示すると簡単だゾw