12/08/27 18:12:16.57 GM57IPjc0
>>329
私権だけど1次、2次、3次創作問わず創られたキャラクターには著作物としての権利が発生すると思う。
この場合は1次が栗で、2次がセガ、3次がままま。
そしてキャラ的に似ている場合は「同一性保持権の侵害」にあたり、
それでままま式ミクを使って商行為をしようとした時に1次や2次の権利者の許諾を受けずに勝手にやってしまうと、
当事者から訴えられる可能性が高いと思う。
親告罪だから第3者が訴えてもダメ。
肖像権は人間の場合で飼い犬等にもなく、これは意匠(デザイン)権の問題になるんじゃないかな。