鮫島の生態 5at STREAMING鮫島の生態 5 - 暇つぶし2ch267:名無しさん@お腹いっぱい。 12/09/29 23:59:14.67 6Vkj0ASj0>>263 コピペだけどあるみたいよ >ところで、前科にも時効はある(刑法37条の2)。 >罰金刑は、罰金支払後、改めて罰金以上の刑を受けることなく5年経過すれば、 >刑の言渡は効力を失って前科ではなくなるが、前歴は残る。 >懲役や禁固刑の場合、刑の執行が終了してから罰金以上の刑を受けることなく10年経過すれば刑の言渡は効力を失い、 >前科ではなくなる。しかし、前歴は残る。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch