鮫島の生態 5at STREAMING
鮫島の生態 5 - 暇つぶし2ch267:名無しさん@お腹いっぱい。
12/09/29 23:59:14.67 6Vkj0ASj0
>>263
コピペだけどあるみたいよ

>ところで、前科にも時効はある(刑法37条の2)。
>罰金刑は、罰金支払後、改めて罰金以上の刑を受けることなく5年経過すれば、
>刑の言渡は効力を失って前科ではなくなるが、前歴は残る。

>懲役や禁固刑の場合、刑の執行が終了してから罰金以上の刑を受けることなく10年経過すれば刑の言渡は効力を失い、
>前科ではなくなる。しかし、前歴は残る。


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