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日本国著作権法については2条1項11号の定義で、翻訳の著作物は
二次的著作物の扱いであり、平成14年09月06日東京高等裁判所(平成12(ネ)1516)で
いわゆる適法要件について述べられています。
二次的著作物の創作過程に違法性があっても、当該二次的著作物に係る著作権及び
著作者人格権は有効に成立し得ることになる以上、権利者以外から干渉については
認められないことになります。
したがって翻訳に関しては上記を考慮した上で、現状を間然する上で
何を問題としてどのような対策や対案が必要とされるか重要になるわけです。
部外者が勝手な「イメージ」などを持ち出せば、それこそ『VOiCE』の傑作PVに
関して批判する余地を生むことになります。