12/06/03 16:48:06.46 tS5MM1cb0
>>522
ニュースのリンク先切れてたからぐぐった
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
平成19年の答弁で当該酒類を無償で知人等に提供することは、規定に違反するものではないと考えている。
URLリンク(www.nta.go.jp)
国税庁の平成24年2月2日付時点での酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達は
法第43条《みなし製造》第11項に規定する「自ら消費するため」には同居の親族が消費するためのものを含むものとし、他人の委託を受けて混和するものは含まないものとする。
こういう場合ってどっちが優先されるのかな
個人的にも気になるし今度税務署に聞いてみるわ