12/06/28 10:56:09.14 3WYRI9XW0
これは予想でしかないのだが、警察は著作権侵害に関与する可能性はないのではないか。
民事不介入の原則や親告罪ということもあるが、著作物侵害の鑑定人について法的にきちんと規定されていない。
著作権法はもちろん民事訴訟法においても、鑑定人については学識経験者に嘱託するという曖昧な記述しかない。
極端な話、警察はアダルトコンテンツの摘発だけできればいい、または別件逮捕のネタの1つ程度と割り切って、
この違法ダウンロード刑罰化の運用を考えているのではないか。