12/02/17 09:23:12.32 s9jKB6HC0
>>854
その特異性は内容が特異というもので、表現が特異なんじゃないような。
取扱説明書に創作性なし、という判例もある。
裁判所が求めている「創作性」というのは、規約を
はちゅねがネギ持って「違反したらネギでおしおきするよ~」と説明する
ようなもんじゃなかろうか。
URLリンク(www.furutani.co.jp)
まあクリプトン公式の英訳があれば、それが一番だろうとは思うので、
>>850に賛成します。規約の誤訳はしゃれにならん。