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YouTubeへニコニコ動画原作者未承諾転載問題part2 - 暇つぶし2ch854:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/17 01:34:35.41 /qC/tJKV0
>>853
中山信弘「著作権法」(有斐閣)40頁以下参照
個人的には土地売買契約書は誰が書いても同じような内容にならざるを得ないので創作性がないと考える
それに比べてPCLは対象範囲が限定的で一定の場合に著作権法上の権利を権利者のクリプトンが行使しないといった
特異性などで誰が書いても同じ内容になるとはいえないから創作性ありといえると思ってる


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