YouTubeへニコニコ動画原作者未承諾転載問題part2at STREAMINGYouTubeへニコニコ動画原作者未承諾転載問題part2 - 暇つぶし2ch633:名無しさん@お腹いっぱい。 12/02/12 18:41:52.93 hNuM9Deb0>>627 言論の自由などを担保するために、著作権法に基づく占有を 認めないケースがある。そのひとつが引用。引用の要件を 満たしていれば、権利者の許諾は不要。 引用部分だけで構成されたメドレーとかは、引用の要件を 満たしていないので、通常の著作物の利用になり、権利者の 許諾が必要となります。日本では引用やその他の例外は法律に がっちりと記述されていて、2次利用的な利用は基本的に 出来ないと考えたほうが無難です。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch