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YouTubeへニコニコ動画原作者未承諾転載問題part2 - 暇つぶし2ch633:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/12 18:41:52.93 hNuM9Deb0
>>627
言論の自由などを担保するために、著作権法に基づく占有を
認めないケースがある。そのひとつが引用。引用の要件を
満たしていれば、権利者の許諾は不要。
引用部分だけで構成されたメドレーとかは、引用の要件を
満たしていないので、通常の著作物の利用になり、権利者の
許諾が必要となります。日本では引用やその他の例外は法律に
がっちりと記述されていて、2次利用的な利用は基本的に
出来ないと考えたほうが無難です。


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