YouTubeへニコニコ動画原作者未承諾転載問題part1at STREAMING
YouTubeへニコニコ動画原作者未承諾転載問題part1 - 暇つぶし2ch862:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 14:29:02.58 QdKZ2AcP0
>>859
ありがとうございます。
>28条は二次的著作物が成立すると現著作者は元々の権利の外に二次的著作物の権利者と同じ権利も
>有することになるよ(同じ権利が原著作者と二次的著作者に発生する)という意味の規定

つまりここを考えると、 二次的著作物が存在し、かつ二次的著作権者の
権利が認められないケースに於いては、その二次的著作物に対する
権利を主張できるのは原著作者ではないか?という疑問が出てくるわけです。

といっても、当該二次的著作物に対して二次的著作権者認めないまま
現著作権者がそれを自由に利用できるとは考え難いわけです。

特に、現著作権者が二次的著作物を認めないケースでは
現著作物の利用の一形態として「同じ権利が原著作者と二次的著作者に発生する」と
いえなければ、二次著作権利者の権利の主張の前提が崩れてしまいそうです。
このあたりが、どうもピンとこないわけです。

>>853
>>858氏が回答を述べられていらっしゃいますので
とりあえず、自分は距離を置きます。

863:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 14:32:45.53 4Oo67e+k0
810だが、無許可でいいなんて一言も言ってないんだが。
二次創作には二次創作部分の著作権があると言っただけ。
ただし原著作者の権利は、二次的著作物の著作権よりも優先される。
これを特掲事項という(著作憲法61条2項)。
だから原著作者の意に添わぬ翻案が行われた場合、これを差し止める権利がある。


864:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 14:34:44.12 4Oo67e+k0
訂正
×著作憲法
○著作権法

865:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 14:40:02.81 7qZW4jTE0
>>859
訂正
×中山信宏
○中山信弘

>>853
著作権を主張できなくなるってことはないよ
つべで削除されてこの世からその動画ファイルが全くなくなったとして必ずしも著作権は消えない
そう考えないと即興音楽とかで困ることになる
権利者の証明は難しくなるかもしれないけどそれはまた別の問題

866:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 14:46:05.33 lxVFJ1q30
SeeUのゴリ押しとか言ってる人はあまりボカロを知らないんじゃないかな。
物量的にもクオリティでもこれからミクに勝てる新参が出てくるとは思えない。
ソフトウェアが殆ど売れない韓国でこんなニッチなカテゴリーが売れるわけない。
どう考えても日本で売ること考えて作ってるわけなんだが。

867:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 14:48:41.90 QdKZ2AcP0
>>863
横レスで恐縮ですが、著作権は本来的に「二次創作」という利用を
認めていない、のでは無いでしょうか?

いわゆる二次創作というものに関しては(利用の形態はいくつかありますが)
本来の著作物をベースにした改作利用であるならば、それは
許可を取るべきものであると。

また、>二次創作部分の著作権がある
については、著作権法(≒ベルヌ条約)の規定上、無方式主義を
とりますので著作物性を認められるものもある。
ただし改作利用であるため、(第三者に)権利を主張し、著作物として
保護を受けるためには許諾が必要である、という趣旨だと思われます。

特に原著作者に対して、無許可のまま権利を主張できるか、といえば
改作利用であるなら難しいということではないでしょうか。

868:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:01:47.65 4Oo67e+k0
二次創作を認めていないのではない。小説やマンガを原作にした映画とかは二次創作でしょ?
なぜ特掲事項があるかというと、
原著作物と異なる新たな著作物の利用による経済的利益を二次的創作によって得る可能性があるため、
意図せぬ翻案や改変から原著作物を保護することが目的。これは契約書などの文書で特記しない限り、
この権利を有すると法解釈される。

869:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:08:45.67 SO59gPLv0
>>868
要するに許諾をクリアにしてからじゃないと二次創作もグレーになるよって事ですね。

870:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:09:04.91 7qZW4jTE0
>>862
二次的著作物ってのは2条1項11号の要件を充たせば成立するし、充たさなければ成立しないものなので
二次的著作物が成立すれば当然に二次的著作物に対する権利も発生します
だから二次的著作物は存在するけど二次的著作者の権利認められないってことは想定できないと思います

ただ、無断の場合は二次的著作物を創作すること自体が現著作権者の翻訳・翻案権等を侵害するし
二次的著作物を利用することも原著作者が有する二次的著作物に対する28条の権利の侵害になるので
二次的著作物の著作者ができることは第三者の無断利用に対する権利行使だけになります

871:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:19:22.15 QdKZ2AcP0
>>870
>要件を充たせば成立するし
まず、ご主張の上記がわかりません
(下記を参照ください)

URLリンク(park2.wakwak.com)
>この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
>二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、
>その他翻案することにより創作した著作物をいう。

著作権法2条(定義)1項11号 は二次著作物の定義であり
成立要件ではありません。

従って2条1項11号の要件を充たせば二次的著作物が成立する
二次的著作物が成立すれば、当然に二次的著作物に対する権利も発生する
といった構成は不可能だと思われます。

872:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:25:13.18 QdKZ2AcP0
>>868
著作権法第61条第2項の存置の必要性については
文部科学省の下記のページが詳しいと思われます。
どうぞ、ご参照ください。

5.著作権法第61条第2項の存置の必要性について
URLリンク(www.mext.go.jp)


873:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:29:18.38 7qZW4jTE0
>>871
>著作権法2条(定義)1項11号 は二次著作物の定義であり
>成立要件ではありません。
うーんここら辺の話は著作権法の解釈というより法学の基礎の話なんでご自身で勉強してみてくださいとしか
確かに定義規定だけどその定義に該当する行為により創作された著作物は二次的著作物になるという意味と理解しないと
そういう定義を条文として規定することの意味がなくなってしまうわけで

874:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:33:36.76 QdKZ2AcP0
>>867
著作権は「二次創作」という利用を認めていないのではないか
といった表記は、語弊があるようです。

このようなカキコをしたことをお詫びいたします。

>>873
リンクの参照先をごらんいただければ定義であることが
お分かりいただけると思いますが。
それこそ基礎の話ですので。

875:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:36:05.93 LmNFMOOY0
>>871
詳しい議論は法学者に任せるけど、JASRACの広報紙とか知財系資格のテキストには二次著作物にも当然に権利がある解釈だよ。
ただし、二次著作物、三次著作物みたいにそこより下流に対してしか使えない権利。
一次著作者っていう上流の権利者に対しては行使できない。

要するに
原作の利用:原作者の許可
二次創作の利用:原作者と二次創作者の許可
三次創作の利用:原作者と二次創作者と三次創作者の許可

って風に下流に行けば下流に行くほど権利保有者が増える。
原作者は全て止められるし、二次創作者は二次以降なら全て止められる。

876:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:39:22.69 7qZW4jTE0
>>874
ではこういう説明ではどうですかね
ある著作物について11条や28条の適用があるかどうかを判断するには
その著作物が二次的著作物かどうかを判断しなければならないけど
その二次的著作物かどうかを判断する基準は何?

877:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:45:44.33 QdKZ2AcP0
>>873 下
ID:7qZW4jTE0氏の主張の趣旨を取り違えたかも知れません。
失礼なカキコになりました。
申し訳ございません。

このあたりはスレ違いにブレるかも知れませんし
別途調べて考えてみたいと思います。

>>875
異論はありません。
許諾を得た、二次著作物そのものに権利が認められるのは当然で
自分の>>870の解釈・理解は
①著作権法2条(定義)1項11号の定義を満たせば
②必然的に二次著作物となる
③故に二次著作物としての権利が認められるべきである
(④これは原著作者の許諾の有無にかかわらず発生する)

というものです、成立要件については刑法における
構成要件のように解釈しました。


878:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:46:36.17 cS8uXNNC0
作曲者に無断使用された、無断演奏者が作曲者を訴えて買った判例が
あったと思うんだが、検索で出てこない。

ニコ動で例えるならば、無許可であるミク曲動画のピアノバージョンを
作って演奏してみた人が、後日その作曲者のCDに自分のピアノバージョンが
入っているのを見つけた場合、泣き寝入りするしかないのか、という問題。
この場合にはそのCDを売るなと言う権利があるはず。
ないとしたら、最初の作者が派生動画で金儲けしまくって、オッケーになる。

879:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:54:58.05 4Oo67e+k0
現行著作権法もまだまだ法改正の余地がありそうだね。
ボカロやMMDは皆が自由に使える公共財としての役割もあるから、許諾も事後承諾でよかったりするけど、
ニコ動とピアプロ内でのみ通用する非商用無償利用限定のローカルルールだからな。
けど、ドワンゴの川上会長は文化審議会著作権分科会法制問題小委員会のメンバーだったはず。
今年の1月12日に著作権の間接侵害に関する問題提起をしている。次の著作権法改正に反映されるかもね。

880:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 15:55:21.32 SO59gPLv0
動画の場合、原作者に当たる人が複数出る可能性もありますよね。
初出の場合は演奏者やアレンジャー、絵師、動画作成、モデラーなんかにも権利が付く。

881:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 16:04:13.97 QdKZ2AcP0
>>876
もう少し考えてみました。
>創作した著作物をいう
のような創作についてはかなりゆるく解釈されていますので
ほぼ創作といえるわけです。

>二次的著作者の権利認められないってことは想定できない
結局ここが(自分の良くわからない)ポイントということで、
言い回しで少し引っ掛かって誤読・誤解いたしました。
失礼しました。

著作物である以上、権利は発生するが、許諾を得ていないもの
に関しては完全に保障されるとは限らない、ということに
なりそうですね。

882:名無しさん@お腹いっぱい。
12/02/03 16:14:07.91 QdKZ2AcP0
>>877
下 追記します。
⑤ただし、許諾を得てないものについては権利が
保障されるとは限らない。

という理解となりました。
ただ、これが通説であるのか(正しいのか)といった部分に
ついては、現状で判断できません。
こちらについては、より詳しい方による修正、訂正を
お願いするしかありません。


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