12/02/03 14:29:02.58 QdKZ2AcP0
>>859
ありがとうございます。
>28条は二次的著作物が成立すると現著作者は元々の権利の外に二次的著作物の権利者と同じ権利も
>有することになるよ(同じ権利が原著作者と二次的著作者に発生する)という意味の規定
つまりここを考えると、 二次的著作物が存在し、かつ二次的著作権者の
権利が認められないケースに於いては、その二次的著作物に対する
権利を主張できるのは原著作者ではないか?という疑問が出てくるわけです。
といっても、当該二次的著作物に対して二次的著作権者認めないまま
現著作権者がそれを自由に利用できるとは考え難いわけです。
特に、現著作権者が二次的著作物を認めないケースでは
現著作物の利用の一形態として「同じ権利が原著作者と二次的著作者に発生する」と
いえなければ、二次著作権利者の権利の主張の前提が崩れてしまいそうです。
このあたりが、どうもピンとこないわけです。
>>853
>>858氏が回答を述べられていらっしゃいますので
とりあえず、自分は距離を置きます。